特定調停のメリットとは?
原則的に本人の手による事件解決を前提にしている
弁護士や司法書士に助けをかりなくても良い場合が多々あります。失敗してもなんとかなる方なら自分でやってみるのもいいでしょう。しかし、取立てを一日でも早く避けるなら、プロに相談するのが一番です。
特定調停の申立後は、取立てが止まる
調停の申立の後、金融業者が借り手および保証人に、取立てしたり、直接請求することは化成後の貸金業規則法21条1項6号で禁じられています。とりあえずは、静かな一日が戻ってきます♪
訴訟に比べ、書類作成の手間が少ない
裁判所では、手続きのための一定賞式の記入用紙があらかじめ用意されており、 それに事実関係と自分の思う解決法を記入しておくことで、手続きを進められることも多く、 訴訟の場合と違い、本人だけで解決できる場合があります。
手続き費用が訴訟費用より安い
調停申立のために裁判所に収める費用は、普通一社あたりたったの300円です。訴訟費用よりも安く、郵送費用も特別送達によらないので、実質的に訴訟費用よりそうとう安くて済むメリットがあります。
ちなみに郵送切手を含めると一社あたりたったの800円程度です。
手続きが非公開で進められます。
訴訟は、公開法廷の場で主張と立証をしなければならず、法的知識が必要であったり、傍聴人や相手方のいる前で精神的な負担があります。しかし、特定調停は、非公開で手続きが進められるので、精神的な負担は、訴訟よりも軽く済みます。また、これなら会社にもばれません。
訴訟と比べて進行がとにかく早い
多くの場合、借金支払い方法について、金融業者と協定を結ぶことが特定調整の到達点となります。つまり、訴訟に比べて争うわけではありませんので、手続きが比較的早いのが特徴です。
また、一般的には、借りてしまった側は、借金の明細をもっていることが少ないため、裁判所は金融業者に対して立証を促し、提出命令も出されます。訴訟と違い裁判所がリード役を果たしてくれるため、借りた側の負担は軽くて早いのがメリットです。
一日でも早いリセットを願う私達には早く解決できることは嬉しいです。
相手方と正面切って争わなくてもいい
調停期日では、訴訟とはことなり借りた側と貸した側が同席をせずに調停室に入室する方法をとります。そして、裁判所の調停委員から事情を聞く手順をとります。荒々しい金融業者と言葉による言い争いなどがないので、安心して調停に望めます。
払いすぎた利息を清算できる
街金や悪徳消費者金融からの借金がある場合、その大半が利息制限法に違反した無効な請求が多くあります。その場合、とく手調停に置いては、再度、利息制限法に基づいて利息計算をおこないますので、払いすぎた利息が清算され、借金が減ります。
無理の無い返済方法でやり直しが出来る!
調停後の返済額は、生活再建の一環で確実に返済できる無理のない金額を決めることになります。つまり、今までの苦しい生活ではなく、いつでも再スタートができる返済額になることができます。
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