特定調停とは?
裁判所において債権者(お金を貸した側)と、債務者(借りた側)が話し合い、残りの借金額を確認し、支払い方法について調整する制度です。
一言で言ってしまえば、「もう払えないから、借金を減らしてくれ」ということを、裁判所を通して調停してもらうことです。
その裁判所とは、原則として、相手方の住所・営業所を管轄する簡易裁判所になります。しかし、同じ申立人の複数の相手方の管轄が異なっていても、同一の簡易裁判所で処理してもらうことが可能です。
特に金融業者の大半が、利息制限法を越えた利息を請求してきてるのが一般的ですので、この特定調停を利用すれば、再計算を行えば、ほとんどの場合、借金が減額されます。
ちなみに、支払い機関が、4~5年で半額、6~7年の場合は、借金がゼロとなります。
つまり、あなたが何年も苦しんだ結果が多重債務となっている場合、借金が減ります。また、短期であっても将来の利息が減額されますので、早いうちでの対処が重要です。