簡易裁判所って何?
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』さんより抜粋
日常生活において発生する軽微な事件(民事事件、刑事事件)を迅速・簡易に処理するための裁判所。略称は簡裁。裁判は裁判官1人で行う。
簡裁判事は司法試験に合格していない者も判事に任命されるため、弁護士などにカンパンなどとネガティブな意味合いで呼ばれることもある。 裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の重要な業務である。
現在、全国主要都市を中心に438ヶ所設置されている。
意外と簡易裁判所は近くにあるんです。
これなら直ぐにでも特定調停が出来ますね。